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筆界ステーション
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新着記事
- カテゴリ:相続対象:やさしい(一般向け)
相続登記の申請が義務になりました(2024年4月から)
2024年4月1日から、土地や建物を相続したら、相続を知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務になりました。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
- カテゴリ:相続対象:ふつう
いらない土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」
相続や遺贈で土地を受け継いだ人が、一定の要件を満たせば、その土地を国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日から始まりました。審査手数料や負担金が必要です。
- カテゴリ:境界対象:ふつう
裁判をしなくても筆界をはっきりさせる「筆界特定制度」のしくみ
土地の所有者などが申請すると、法務局の筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の意見をふまえて、筆界の位置を特定する制度です。所有権の範囲を決めるものではなく、もともとの筆界を明らかにするものです。
- カテゴリ:基礎対象:やさしい(一般向け)
「筆界」と「所有権の境」はちがうもの? はじめての境界入門
「筆界(ひっかい)」は、土地が登記されたときに決まった、土地と土地の公的な境目です。一方、「所有権の境」は、持ち主どうしの約束などで変わることがあります。ふだんは同じ場所でも、ずれることがあるのがポイントです。
- カテゴリ:技術対象:専門(実務者向け)
法務局の「地図」と「地図に準ずる図面」― 不動産登記法14条の整理
不動産登記法14条は、登記所に「地図」と「建物所在図」を備え付けることを定めています。地図が備え付けられるまでの間は、「地図に準ずる図面」(いわゆる公図など)を備え付けることができるとされています。