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法務局の「地図」と「地図に準ずる図面」― 不動産登記法14条の整理

カテゴリ:測量・登記の実務と技術対象:専門(実務者向け)

公開日:

要約

不動産登記法14条は、登記所に「地図」と「建物所在図」を備え付けることを定めています。地図が備え付けられるまでの間は、「地図に準ずる図面」(いわゆる公図など)を備え付けることができるとされています。

条文の整理

実務でのポイント

条文の正確な文言は、必ず出典の法令原文で確認してください。

ひとこと

窓口で取得する図面が、14条1項の地図か、4項の地図に準ずる図面かで、位置や形の精度の考え方が変わります。現地を見る前に、まず図面の種類を確認する習慣をつけたいところです。

出典(原文)

e-Gov法令検索「不動産登記法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(新しいタブで開きます)

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