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法務局の「地図」と「地図に準ずる図面」― 不動産登記法14条の整理
カテゴリ:測量・登記の実務と技術対象:専門(実務者向け)
要約
不動産登記法14条は、登記所に「地図」と「建物所在図」を備え付けることを定めています。地図が備え付けられるまでの間は、「地図に準ずる図面」(いわゆる公図など)を備え付けることができるとされています。
条文の整理
- 14条1項:登記所には、地図と建物所在図を備え付けるものとされています。
- 14条4項:地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができるとされています。
実務でのポイント
- 14条1項の地図は、土地の区画と地番を明らかにするもので、精度の高い測量に基づいて作られます。
- 地図に準ずる図面(公図など)は、土地のおおまかな位置や形を知るための資料として扱われることが多いです。
条文の正確な文言は、必ず出典の法令原文で確認してください。
出典(原文)
e-Gov法令検索「不動産登記法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(新しいタブで開きます)
ひとこと
窓口で取得する図面が、14条1項の地図か、4項の地図に準ずる図面かで、位置や形の精度の考え方が変わります。現地を見る前に、まず図面の種類を確認する習慣をつけたいところです。