K線 ▲ 境界

裁判をしなくても筆界をはっきりさせる「筆界特定制度」のしくみ

カテゴリ:境界トラブル・筆界特定・裁判対象:ふつう

公開日:

要約

土地の所有者などが申請すると、法務局の筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の意見をふまえて、筆界の位置を特定する制度です。所有権の範囲を決めるものではなく、もともとの筆界を明らかにするものです。

手続の流れ(おおまかに)

  1. 土地の登記名義人やその相続人などが、土地のある場所を担当する法務局に申請します。
  2. 筆界調査委員(外部の専門家)が、法務局の職員と一緒に現地調査や測量などを行い、意見を出します。
  3. 筆界特定登記官が、その意見をふまえて筆界の位置を特定します。

知っておきたいこと

ひとこと

「お隣と境目の話がまとまらない」というときに、裁判の前に検討できる選択肢の一つです。結果に納得できなければ、あとから裁判で争うこともできます。

出典(原文)

法務省「筆界特定制度」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html(新しいタブで開きます)

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