K線 ▲ 境界
裁判をしなくても筆界をはっきりさせる「筆界特定制度」のしくみ
カテゴリ:境界トラブル・筆界特定・裁判対象:ふつう
要約
土地の所有者などが申請すると、法務局の筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の意見をふまえて、筆界の位置を特定する制度です。所有権の範囲を決めるものではなく、もともとの筆界を明らかにするものです。
手続の流れ(おおまかに)
- 土地の登記名義人やその相続人などが、土地のある場所を担当する法務局に申請します。
- 筆界調査委員(外部の専門家)が、法務局の職員と一緒に現地調査や測量などを行い、意見を出します。
- 筆界特定登記官が、その意見をふまえて筆界の位置を特定します。
知っておきたいこと
- 申請があると、お隣の土地の所有者などにも知らせが届きます。
- 手数料は土地の価格によって決まります。測量が必要になった場合は、その費用がかかることもあります。
- 筆界特定は「所有権の範囲」を決めるものではありません。
出典(原文)
法務省「筆界特定制度」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html(新しいタブで開きます)
ひとこと
「お隣と境目の話がまとまらない」というときに、裁判の前に検討できる選択肢の一つです。結果に納得できなければ、あとから裁判で争うこともできます。