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測量・登記の実務と技術
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- カテゴリ:技術対象:専門(実務者向け)
法務局の「地図」と「地図に準ずる図面」― 不動産登記法14条の整理
不動産登記法14条は、登記所に「地図」と「建物所在図」を備え付けることを定めています。地図が備え付けられるまでの間は、「地図に準ずる図面」(いわゆる公図など)を備え付けることができるとされています。
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不動産登記法14条は、登記所に「地図」と「建物所在図」を備え付けることを定めています。地図が備え付けられるまでの間は、「地図に準ずる図面」(いわゆる公図など)を備え付けることができるとされています。